- 第 1 条(名 称)
- 本会は、大阪産業大学校友会奈良県支部と称する。
- 第 2 条(目 的)
- 本会は、会員相互の親睦を計り、あわせて大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。
- 第 3 条(会 員)
- 本会は、大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学の卒業生および大阪産業大学大学院修了者であり、現住所及び勤務地が奈良県にある者で構成する。
- 第 4 条(事 業)
- 本会の目的を達成するため必要な事業を行う。
- 第 5 条(会 費)
- 会費は、その都度必要に応じて徴収する。
- 第 6 条(名誉役員)
- 本会に、次の名誉役員を置く。
-
参 与 若 干 名 相 談 役 若 干 名 顧 問 若 干 名 - 第 7 条(役 員)
- 本会に、次の役員を置く。
-
支 部 長 1 名 本会の代表総括業務 副 支 部 長 10 名 以 内 支部長の補佐・事務一般業務 会 計 1 名 会計処理・一般業務 監 事 2 名 財務の監査・一般業務 相 談 役 若 干 名 支部長の補佐・相談役業務 幹 事 若 干 名 支部長の補佐・事務・一般業務 特 任 幹 事 若 干 名 特別な専任業務 執 行 役 員 2 名 幹事会全体との調整及び相談役業務(選任条件は、別途規定に定める)
- 第 8 条(役員の任期)
- 役員の任期は3ヶ年とする。
- 第 9 条(役員の選出)
- 役員は役員会をもって選任する。
- 執行役員は、支部長が選任することができる。
- 第10 条(役員の任免)
- 役員の選任は、支部長の推薦を必要とする。
- 役員が奈良県支部の著しく体面を汚すことがあった場合、支部長がその役員を解任することができる。
- 第 11 条(総 会)
- 総会は、毎年1回を原則とする。開催日は役員問で決め、支部長が招集する。
- 第 12 条(役 員 会)
- 役員会は、支部長が招集する。
- 役員会の議決は出席者の過半数以上の賛成を持って決する。
- 第 13 条(支部長承認)
- 奈良県支部活動及び校友会活動において、奈良県支部と関係性のある事項は支部長承認を必要とする。
- 第 14 条(奈良県支部の所在地)
- 奈良県支部の所在地は、現役支部長の自宅住所とする。
- 付 則
- この会則は昭和57年 6月20日より施行する。
- この会則は昭和59年12月 9日一部改正。
- この会則は平成 6年 5月29日一部改正。
- この会則は平成28年10月 1日一部改正。
- この会則は平成29年10月 7日一部改正。
- この会則は令和 5年11月 6日一部改正。